会社概要
株式会社アレスグループ
代表取締役 本所 修 〒470-0125 愛知県日進市赤池2丁目607 CROMビル1F TEL: 052-746-1700 FAX: 052-746-1701 設立年月日: 2018年3月1日 登録支援機関:19登-002691 |
■グループ
■ 株式会社アレス豊田
代表取締役 石川 幸尚 〒471-0842 愛知県豊田市土橋町4丁目87番地 BULS17 101号室 TEL: 0565-42-7577 FAX: 0565-42-7571 労働者派遣事業:派23-303765 有料職業紹介事業:23-ユ-302305 マイページ |
■ 株式会社アレス知立
代表取締役 藤堂 高志 〒472-0056 愛知県知立市宝三丁目14番地7 コムライン宝ビル3F TEL: 0566-91-3611 FAX: 0566-91-3622 労働者派遣事業:派23-303525 有料職業紹介事業:23-ユ-301979 マイページ |
■ 株式会社アレス春日井
代表取締役 本所 修 〒486-0912 愛知県春日井市高山町三丁目7番地9 第17御幸オフィス 101号室 TEL: 0568-37-0101 FAX: 0568-37-0102 労働者派遣事業:派23-303931 有料職業紹介事業:23-ユ-302531 マイページ |
■ 株式会社アレス岡崎
代表取締役 藤堂 高志 〒444-0844 愛知県岡崎市天白町字郷西19番地1 ミフネビル102号室 TEL: 0564-64-5556 FAX: 0564-64-5557 労働者派遣事業:派23-303930 有料職業紹介事業:23-ユ-302530 マイページ |
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特定技能について
2019年4月より特定技能の在留資格が実施されました。
特定技能の在留資格
2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が実施されました。
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、 即戦力となる特定技能外国人材を受け入れる制度です。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、 外食業界、宿泊業界、建設業界や造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。 各分野で一定の専門性・技能を習得して、就労先で即戦力となる外国人を受け入れることが出来ます。
特定技能外国人を受け入れる特定産業分野(14分野)
特定技能外国人を受入れる分野は、設備投資による生産性向上や国内で人材募集の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、新しい外国人材により人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。 具体的な特定産業分野については、下記のとおり定められています。
(リンク)は当該分野における所管省庁の情報掲載場所へのリンクです
特定産業分野 | 分野所管行政機関 | 従事する業務 | |
1 | 介護(リンク) | 厚生労働省 |
・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外 |
2 | ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 | |
3 | 素形材産業(リンク) | 経済産業省 |
・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき ・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 〔13 試験区分〕 |
4 | 産業機械製造業(リンク) |
・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造 ・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき ・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18 試験区分〕 |
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5 | 電気・電子情報関連産業(リンク) |
・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全 ・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 〔13 試験区分〕 |
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6 | 建設業(リンク) | 国土交通省 |
・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手 〔11 試験区分〕 |
7 | 造船・舶用業(リンク) | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工・電気機器組立て 〔6試験区分〕 | |
8 | 自動車整備業(リンク) | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕 | |
9 | 航空業(リンク) |
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕 |
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10 | 宿泊業(リンク) | ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕 | |
11 | 農業(リンク) | 農林水産省 |
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出 荷・選別等)〔2試験区分〕 |
12 | 漁業(リンク) |
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕, 漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理, 養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕 |
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13 | 飲食料品製造業(リンク) | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕 | |
14 | 外食業(リンク) | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 |
※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。 特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。
在留資格について
受入れ分野で相当程度必要な知識、 又は経験や技術を有し業務に従事する 外国人向けの在留資格
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
受入れ機関と登録支援機関について
【受入れ機関(特定技能所属機関)について】
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
【登録支援機関について】
登録支援機関の支援内容
SDGsへの取り組み
■主な取り組み内容■